本年6月9日に改正育児・介護休業法が公布され、令和4年4月1日より順次施行されます。改正法では、男性の育児休業取得促進等を図るため、この出生直後の時期に育児休業が取得できるようになるほか、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置などが企業に義務づけられています。
大阪労働局では、改正内容等についての説明会を実施するほか、育児休業制度等の相談窓口を設置し、労使双方に働きかけをおこなっています。
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