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事業主と労働者との間の労働に関するトラブルでお困りの方へ(ADRセンターより)
大阪府社会保険労務士会では、法務省の認証、厚生労働省の指定を受けて、
個別労働紛争の解決をサポートする機関「社労士会労働紛争解決センター大阪」(ADRセンター)を運営しています。
ADRセンターでは、事業主と労働者との間の労働に関するトラブル(解雇・雇止め・賃金未払い・配置転換等)を
特定社会保険労務士のあっせん員が、労使双方の意見を伺い、和解案を提示する”あっせん”形式で解決に導くお手伝いをしています。
申立ては、労働者・事業主どちらからでもできます。
まずは、社労士会ADRセンターのパンフレット、チラシ 申立人用しおりをご覧ください。
あっせんを希望する場合は、あっせん申立書 を記入していただきます。
(参考 あっせん申立書記載例 )
申立手数料は無料です。その他費用もありません。
詳しくは、社労士会事務局06-4800-8188までお問い合わせください。